2021/10/27
温室効果ガスの削減を目標に積極的に動きを見せている企業であっても、二酸化炭素を100%出さないということは難しいと言われております。そんな動きをサポートできるのが「カーボンオフセット」です。
○カーボンオフセットとは
カーボン・オフセットとは、市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等を購入することまたは他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせるという考え方になります。
このカーボンオフセットの動きを使うことにより、環境への貢献をPRしたり、製品やサービスのブランディングにも活用することが可能です。
○カーボンオフセットのスキーム
カーボンオフセットに取り組みたい方に向けて具体的なスキームをご紹介いたします。カーボンオフセットは事業者から個人までどなたでも自由に取り組むことのできる活動になります。
・どんぐり制度
カーボンフットプリントを活用したカーボン・オフセット制度になります。環境に配慮した製品や制度であることをわかりやすくアピールすることが可能です。
・カーボンオフセット宣言
多様なカーボンオフセットの取り組み内容を情報提供いただくことで自己宣言することができます。
・イベント掲示板
カーボンオフセットの事例をイベント掲示板に掲載することも可能です。
以上がカーボンオフセットにJ-クレジットを使用する上での概要になります。ご興味のある方はぜひ参考にされてください。
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
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2021/10/26
表題の内容に入る前にCDP・SBT・RE100に対して活用できるJ-クレジットについてみていきましょう。
○CDP・SBT・RE100に対して活用できるJ-クレジット
CDPとSBTでは再エネ電力、再エネ熱由来のJ-クレジットを再エネ調達量として報告することができます。具体的には他者から供給された電力、熱(Scope2)に対して、それぞれ再エネ電力、再エネ熱由来のJ-クレジットを使用することができます。
一方ではRE100では、再エネ電力由来のJ-クレジットを再エネ調達量として報告することができます。具体的には、RE100において再エネ化の対象である、自家発電した電力(Scope1)と他者から供給された電力(Scope2)の両方に再エネ電力由来のJ-クレジットを使用することができます。
このようにCDP・SBT・RE100ではそれぞれ再エネ電力、再エネ熱由来のJ-クレジットを再エネ調達量として報告することができます。それでは、この再エネ電力、再エネ由来のJ-クレジットとはどのようになっているのかご紹介いたします。
○再エネ電力、再エネ熱由来のJ-クレジットとは?
再生可能エネルギーに由来するJ-クレジットのうち、太陽光発電やバイオマス発電のように発電力を自家消費したプロジェクトに由来するものが再エネ電力由来のJ-クレジットになります。
再生可能エネルギーに由来するJ-クレジットのうち、バイオマスボイラーのように、熱を自家消費したプロジェクトに由来するものが再エネ熱由来のJ-クレジットになります。
つまり、以上をまとめるとこうなります。
■CDP・SBTに対して活用できるJ-クレジット
・再生可能エネルギーに由来するJ-クレジットのうち、発電力を自家消費したプロジェクトに由来するもの
・再生可能エネルギーに由来するJ-クレジットのうち、熱を自家消費したプロジェクトに由来するもの
■RE100に対して活用できるJ-クレジット
・再生可能エネルギーに由来するJ-クレジットのうち、発電力を自家消費したプロジェクトに由来するもの
もし、上記取り組みでJ-クレジットを活用される際はご参考にされてください。
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2021/10/26
今回はJ-クレジット活用においてCDP・SBT・RE100の活用方法についてご紹介いたします。
まず、CDP・SBT・RE100についてそれぞれご紹介いたします。
・CDPとは?
CDPとは、2000年に発足したロンドンに本部を置く国際的な非営利団体のことを言います。世界主要企業の環境活動に関する情報を収集・分析・評価し、これらの結果を機関投資家向けに開示しています。気候変動等に関わる事業リスクについて、企業がどのように対応しているか、質問書形式で調査し、評価したうえで公表します。
・SBTとは?
SBTは、温室効果ガス削減目標の指標のひとつで2015年に採択されたパリ協定が求める、いわゆる『2℃目標(1.5℃目標)』が求める水準と整合した、企業が中長期的に設定する温室効果ガス削減目標と、この目標が示す社会の実現に資する目標設定を促す枠組みを指します。5年~15年先を目標として企業が設定する、温室効果ガス排出削減目標のことです。
・RE100とは?
RE100とは「Renewable Energy 100%」の略称で、事業活動で消費するエネルギーを100%再生可能エネルギーで調達することを目標とする国際的イニシアチブを指します。
CDP・SBTでは、再エネ電力や再エネ熱由来のJ-クレジットを、再エネ調達量として報告することができます。具体的には、他者から供給された電力、熱(Scope2)に対して、それぞれ再エネ電力、再エネ熱由来のJ-クレジットを使用することができます。
RE100では、再エネ電力由来のJ-クレジットを、再エネ調達量として報告することができます。具体的には、RE100において再エネ化の対象である、自家発電した電力(Scope1)と他者から供給された電力(Scope2)の両方に再エネ電力由来のJ-クレジットを使用することができます。
まとめますと、CDP及びSBTでは再エネ熱由来及び再エネ電力由来のJ-クレジットを再エネ調達量として報告ができ、RE100では再エネ電力由来のJ-クレジットを再エネ調達量として報告することが可能です。
CDP・SBT・RE100でJ-クレジット利用されたい方は入札等で購入を検討されてみてはいかがでしょうか。
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2021/10/25
脱炭素社会に向けた取り組みを積極的のkに行なっている企業が増えてきました。企業が環境に対する取り組みを行なっていく上でJ-クレジットを活用する場面が出てくることがございます。今回は省エネ法でのJ-クレジット活用についてご紹介いたします。
省エネ法とは、1979年に制定された「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」のことをいいます。元々はオイルショックを契機として、工場、輸送機関等においてエネルギーを効率的に利用していく目的で制定されたそうです。
省エネ法においては、燃料、熱、電気の3つをエネルギーとしております。逆にそれらに該当しない廃棄物からの回収エネルギーや風力、太陽光等の非化石エネルギーは対象となりません。
省エネルギープロジェクトによるクレジットを省エネ法の共同省エネルギー事業の報告に利用可能です。(省エネルギープロジェクト以外で創出されたクレジットは利用できません)省エネ法の定期報告書の提出期間までにJ-クレジットの無効化手続を完了させ、当該定期報告書の別紙(共同省エネルギー事業の報告及びJ-クレジット無効化量の報告)に必要な情報を記載の上、別紙及び当該排出削減実績報告書とともに定期報告書を提出することになるそうです。
※共同省エネルギー事業として報告するJークレジット量については、報告対象年度以前に無効化手続が完了したクレジット量となります。また、太陽光発電などの再生可能エネルギープロジェクトや森林吸収プロジェクトは、共同省エネルギー事業の対象外とされていますので注意が必要となります。
省エネ法でのJ-クレジット活用については以上となります。ぜひ省エネ法に対する取り組みを行なっている企業等は購入を検討してみてはいかがでしょうか。
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2021/10/25
J-クレジットについてはご存知でしょうか。脱炭素社会に向けて企業も環境に対する取り組みを積極的に行なっていく上でJ-クレジットを活用する場面が出てくるかと思います。今回は温対法での活用についてご紹介いたします。
温対法の、正式名称は地球温暖化対策推進法といい、その名の通り、地球温暖化対策を国・地方自治体・事業者・国民が一体となって取り組んでいくために制定された法律でございます。温室効果ガスの排出量に対する報告義務や排出量抑制等について規定しており 、平成9年に採択された京都議定書を受け、平成10年に成立いたしました。温対法は地球温暖化の防止を目的とする日本初の法制度として、国、地方公共団体、事業者、国民すべての主体の役割を明確にし、それぞれの責務を定めており、事業者の責務には具体的に、「自ら排出する温室効果ガスの排出抑制」「製品改良や国際協力など他者の取り組みへの寄与」「国や自治体の施策への協力」などがございます。
温対法の調整後温室効果ガス排出量や、調整後排出係数の報告に利用可能です。温対法に基づく無効化期限までにJ-クレジットの無効化手続を完了させ、所定の様式に必要な情報(温対法様式第1により報告する場合は第5表の1及び第5表の2に、省エネルギー法様式第9により報告する場合は第12表6の1及び第12表6の2に必要な情報)を記載の上、提出することになります。
※原則、報告対象年度内に無効化手続が完了したクレジット量となりますが、報告対象年度の翌年度の6月末までに無効化手続が完了したクレジット量については、報告対象年度の効果として報告するか、翌年度の効果として報告するかは任意です。
温対法での活用については以上になります。もし、温対法に対する取り組みを行なっている場合はJ-クレジットの購入を検討してみてもいいかもしれません。
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