2022/07/20
太陽光発電を設置するにあたって注意しておきたい点はいくつかございます。「分割案件」もその1つです。早速、分割案件とは何かについて軽く見ていきましょう。
分割案件とは、発電所を設置する隣地が「発電事業者」及び「登記簿上の地権者」いずれかが同一である場合は、原則として施工規則第5条2号の「一の場所」に設置されたものとして判断され、認定を受けることができなくなるというものです。また、分割と疑われた際は2014年まで遡り、地権者が同じであった場合は分割案件であると判断されます。
このように、分割案件により発電事業者は隣地に発電所を設置している場合、FITの認定を受けることができないというものでございました。
ですが、非FITの案件についてもこの分割案件の動きが出てきております。
これまで、分割案件の規制対象はFIT認定済とFIT申請中の太陽光発電に限られておりましたが、ここ数年の間で非FIT太陽光発電が分割案件の原因であるという考え方が出てき始め、規制対象に含まれる方向で進んでいるそうです。
非FIT太陽光発電案件の法規制は未整備なところが多いので、分割案件を狙う業者の抜け道として悪用されている側面がございました。このことが、検討される要因となり非FIT太陽光発電の案件についても規制の方向で進んでいるというわけです。
経済産業省は電気事業法の施行規則を見直し、なおかつ特段の理由がなければ非FIT太陽光発電の分割についても禁止の方向で対応していくという趣旨の内容を発表し、この新たな規制は2022年4月1日の電気事業法施行規則改正の際に追加されました。
ですが、非 FIT太陽光発電の分割案件の対象には除外規定が設けられております。
除外規定例:
などがございます。
今後、FIT売電の終了し非FITに切り替えられる際は早めに分割案件に該当しないか施行業者に確認をとってみることをオススメします。
2022/07/05
今回は太陽光発電を相続する場合の注意点についていくつかご紹介いたします。
太陽光発電を相続した場合は、相続に伴う手続きを行う必要がございます。
太陽光発電の相続した時は、事後変更届出書の作成や添付書類などを経済産業省へ提出します。
上記の提出からだいたい3ヶ月ほどしたら変更認定の通知書などが届きます。
売電事業を引き継ぐ場合は事業計画認定の変更などが必要になります。
相続税の申告は被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内となっております。もし、この納付期限に間に合わなかった場合は、延滞税も納付する必要が出てきますので、注意しておくようにしたいところです。
延滞税
納付期限の翌日から2ヶ月以内:原則 相続税の7.3%
2ヶ月を超えた場合は:原則 年14.6%アップ
被相続人から相続した太陽光発電所が上記のような手続き等の手間や支払い能力を考え手放したいということもあるかと思います。太陽光発電所が不要な場合はどのように対処すべきなのでしょうか?
太陽光発電設備は撤去することができます。撤去につきましては、太陽光発電の施工業者もしくは解体業者に依頼することが可能です。撤去の際は撤去費用と産廃の運搬費、処分費などがかかるので、その予算は組んでおくようにしておきましょう。
土地付き太陽光発電所の場合は土地ごとまとめて売却することが可能です。
2022/07/04
もし、太陽光発電設備を相続するとなった場合、もちろん相続税は発生いたします。
相続税以外にも、固定資産税や売電をすることで得られる売電収入にかかる所得税など様々な負担が掛かってしまうことが想定されます。
相続税は遺産にかかる税金で、亡くなった方の相続遺産や財産などが課税対象となります。そして、相続された側が税額の計算をして確定申告、相続税の納付まで行うことになります。
相続財産は、亡くなった方の所有していた「現金」や「預貯金」「株式」「土地や建物」「その他の権利や負債」のことを指します。
また、みなし相続財産と呼ばれるものもあります。これは、相続財産には含まれないが、財産価値のあるものを言います。例えば、亡くなった方の退職金などが、みなし相続財産として課税対象となります。
もし、太陽光発電設備を相続するとなった場合、どのような税金が発生するのかしっかり理解しておく必要がございます。
まず、財産を相続した場合は相続税が発生いたします。太陽光発電システムの場合、土地だけでなく設備も相続税の対象となります。太陽光発電設備に関しては「一般動産」という扱いになります。また、相続税は法定相続人の数や亡くなった方との関係も影響してきます。
太陽光発電設備を相続した場合、固定資産税も課される場合がございます。固定資産税は地方税の1つで、土地や建物などにかかります。事業用として用いられている太陽光発電設備は固定資産税の対象となります。
固定資産税の計算方法は下記の通りです。
太陽光発電設備を相続したのちに、売電を継続している場合は、所得税を納付しなければなりません。太陽光発電にかかる所得税の区分は運用方法によって変わってまいります。
このように太陽光発電を相続した場合、上記のような税金が発生いたします。もし、相続するとなった場合は申告漏れが無いようにしっかり確認をしておくようにしておきましょう。
2022/07/03
岡山県美作市にて、昨年12月に事業用の太陽光発電パネルに課税する条例が制定されました。
ですが、この太陽光パネル税について、否定的な見方が多く見受けられます。その中の1要因が「二重課税」です。
まず、現在の太陽光発電関連の税金はどのようなものがあるのか見ていきましょう。
太陽光発電の売電で収入を得た場合は、所得税を納める必要がございます。所得税は、所得の種類によって10区分に分かれており、住宅用太陽光発電など、事業目的以外の太陽光発電で売電収入を得た場合は、雑所得に基本的には区分されます。一方で法人または個人が産業用太陽光発電で売電をする場合は、事業所得として区分されます。
所得税の計算は基本的に売電収入から経費を引いたものに所定の税率をかける仕組みになります。
事業用太陽光発電を所有している場合は、固定資産税も発生いたします。固定資産税の課税額は課税評価額に1.4%をかけた金額で求めることができます。課税評価額は太陽光発電設備や、土地に減価率をかけて求めていきます。
太陽光パネルやパワーコンディショナ、配線などの設備や関連機器類の購入時には消費税を負担することになります。消費税は個人及び法人に限らず支払うことになる税金で、太陽光発電の設置運用において、設備購入費と設置工事費用の支払いの際に発生してきます。
このように、現行の制度でも太陽光発電所に係る税金は上記のようにあるという状況です。
ここで、太陽光パネルに係る税金のため、固定資産税、所得税など二重課税になる可能性は十分にございます。美作市の説明によると、太陽光パネル税は売電行為に対する税金という解釈だそうですが、疑問点は残るところです。
2022/07/02
太陽光発電は基本的に人の出入りが少ない場所に設置されておりますので、防犯対策をしっかり行わないと、夜間の盗難リスクが上がってしまいます。
そのようなリスクを回避するためにも太陽光発電の盗難リスクを抑えるにはどのような対策をする必要があるのかご紹介いたします。
太陽光発電の盗難対策は、防犯カメラを複数台設置するのが効果的です。防犯カメラは安いもので3,000円、高いものでも3万円程度となっております。設置などを外部の業者に依頼するという方法もあり、費用はかかってしまいますが、業者に設置してもらった方がより安心と言えるでしょう。
フェンスを太陽光発電所に設置することでも対策することが可能です。ですが、フェンスをよじ登られてしまったり、金網を切断されたりして侵入される可能性も出てきますので、頑丈なフェンスに有刺鉄線を巻き付けるなどで相手に警戒心を抱かせるというのも1つの手段になるかと思います。
センサーライトは、センサーに近づいた時に光を照らすものになります。ですので、犯人側からすると、光は気になるものですので、防犯カメラと組み合わせるなどして設置するのもいいかと思います。
太陽光発電が盗難の被害に遭いやすい要因の1つとして、住所が公開されてしまっているため、犯行計画を立てやすいといったところにあります。ですので、住所等の公開をなるべく控えることで、犯行のリスクは少しでも減るのではないかと考えられます。
太陽光発電所の近くに住民がいる場合は、日頃からのコミュニケーションをとっておくことで、不審情報の共有をしてくれることがございます。盗難以外のトラブルを避けるためにも、可能な限り周辺住民とコミュニケーションは取っておいたほうがいいかと思います。
以上が、太陽光発電の盗難対策になります。
太陽光発電はイニシャルコストが高いので、こういった出費は目を瞑りたくなるかと思いますが、もしものことに備え対策をおこなていく必要はあるかと思います。
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