2022/09/05
ソーラーシェアリングとは田んぼや畑などの農地で農業と太陽光発電事業を両立させる仕組みのことをいい、農地のままで農業を行う空間を確保した支柱の上に太陽光パネルを設置するという仕組みになっております。
ある条件を満たした農地は耕作放棄地であっても農地転用の許可を得ることが困難となっておりました。日本には以下のように農地に適した土地がたくさんございます。
農業振興地域 | 市町村の農業振興地域整備計画内で「農用地区域」とされている区域にある農地 |
甲種農地 | 市街化調整区域内の土地改良事業が8年以内に施された農地 |
第1種農地 | 面積がある一定の大きさや極めて生産力のある場合は1種農地とされております。 |
他にも第2種農地・第3種農地といったように区分分けされております。
ソーラーシェアリングの仕組みの根幹を成しているのが「農地の一時転用」取り扱いになります。野立ての場合、農地である土地は基本的に雑種地などの地目に変更をしないと発電所を設けることはできません。一方で、ソーラーシェアリングのための一時転用の場合には土地そのものは農地のままの扱いになり、太陽光発電設備の支柱などが設置されている部分だけ一時的な転用を行うという特別な扱いになります。
通常は農業以外の用途とすることが認められない農業振興地域・甲種農地・第1種農地でもソーラーシェアリングは理論上設置は可能となりました。
このように、野立てではできていなかった土地でもソーラーシェアリングだとできる可能性がございます。
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