非FITに切り替える場合は分割案件に注意してください。

2022/07/20

太陽光発電を設置するにあたって注意しておきたい点はいくつかございます。「分割案件」もその1つです。早速、分割案件とは何かについて軽く見ていきましょう。

分割案件

分割案件とは、発電所を設置する隣地が「発電事業者」及び「登記簿上の地権者」いずれかが同一である場合は、原則として施工規則第5条2号の「一の場所」に設置されたものとして判断され、認定を受けることができなくなるというものです。また、分割と疑われた際は2014年まで遡り、地権者が同じであった場合は分割案件であると判断されます。

このように、分割案件により発電事業者は隣地に発電所を設置している場合、FITの認定を受けることができないというものでございました。

ですが、非FITの案件についてもこの分割案件の動きが出てきております。

非FIT太陽光発電と分割案件

これまで、分割案件の規制対象はFIT認定済とFIT申請中の太陽光発電に限られておりましたが、ここ数年の間で非FIT太陽光発電が分割案件の原因であるという考え方が出てき始め、規制対象に含まれる方向で進んでいるそうです。

非FIT太陽光発電案件の法規制は未整備なところが多いので、分割案件を狙う業者の抜け道として悪用されている側面がございました。このことが、検討される要因となり非FIT太陽光発電の案件についても規制の方向で進んでいるというわけです。

非FIT太陽光発電も2022年4月1日より規制へ

経済産業省は電気事業法の施行規則を見直し、なおかつ特段の理由がなければ非FIT太陽光発電の分割についても禁止の方向で対応していくという趣旨の内容を発表し、この新たな規制は2022年4月1日の電気事業法施行規則改正の際に追加されました。

ですが、非 FIT太陽光発電の分割案件の対象には除外規定が設けられております。

除外規定例:

  • 公道や河川があり、分割せざるを得ない環境
  • 農地が含まれており、法規制などから太陽光発電をまとめられない
  • 分割後も太陽光発電が出力2,000kW以上の特別高圧であること

などがございます。

今後、FIT売電の終了し非FITに切り替えられる際は早めに分割案件に該当しないか施行業者に確認をとってみることをオススメします。

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