2022/07/05
今回は太陽光発電を相続する場合の注意点についていくつかご紹介いたします。
太陽光発電を相続した場合は、相続に伴う手続きを行う必要がございます。
太陽光発電の相続した時は、事後変更届出書の作成や添付書類などを経済産業省へ提出します。
上記の提出からだいたい3ヶ月ほどしたら変更認定の通知書などが届きます。
売電事業を引き継ぐ場合は事業計画認定の変更などが必要になります。
相続税の申告は被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内となっております。もし、この納付期限に間に合わなかった場合は、延滞税も納付する必要が出てきますので、注意しておくようにしたいところです。
延滞税
納付期限の翌日から2ヶ月以内:原則 相続税の7.3%
2ヶ月を超えた場合は:原則 年14.6%アップ
被相続人から相続した太陽光発電所が上記のような手続き等の手間や支払い能力を考え手放したいということもあるかと思います。太陽光発電所が不要な場合はどのように対処すべきなのでしょうか?
太陽光発電設備は撤去することができます。撤去につきましては、太陽光発電の施工業者もしくは解体業者に依頼することが可能です。撤去の際は撤去費用と産廃の運搬費、処分費などがかかるので、その予算は組んでおくようにしておきましょう。
土地付き太陽光発電所の場合は土地ごとまとめて売却することが可能です。
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