2022/07/04
もし、太陽光発電設備を相続するとなった場合、もちろん相続税は発生いたします。
相続税以外にも、固定資産税や売電をすることで得られる売電収入にかかる所得税など様々な負担が掛かってしまうことが想定されます。
相続税は遺産にかかる税金で、亡くなった方の相続遺産や財産などが課税対象となります。そして、相続された側が税額の計算をして確定申告、相続税の納付まで行うことになります。
相続財産は、亡くなった方の所有していた「現金」や「預貯金」「株式」「土地や建物」「その他の権利や負債」のことを指します。
また、みなし相続財産と呼ばれるものもあります。これは、相続財産には含まれないが、財産価値のあるものを言います。例えば、亡くなった方の退職金などが、みなし相続財産として課税対象となります。
もし、太陽光発電設備を相続するとなった場合、どのような税金が発生するのかしっかり理解しておく必要がございます。
まず、財産を相続した場合は相続税が発生いたします。太陽光発電システムの場合、土地だけでなく設備も相続税の対象となります。太陽光発電設備に関しては「一般動産」という扱いになります。また、相続税は法定相続人の数や亡くなった方との関係も影響してきます。
太陽光発電設備を相続した場合、固定資産税も課される場合がございます。固定資産税は地方税の1つで、土地や建物などにかかります。事業用として用いられている太陽光発電設備は固定資産税の対象となります。
固定資産税の計算方法は下記の通りです。
太陽光発電設備を相続したのちに、売電を継続している場合は、所得税を納付しなければなりません。太陽光発電にかかる所得税の区分は運用方法によって変わってまいります。
このように太陽光発電を相続した場合、上記のような税金が発生いたします。もし、相続するとなった場合は申告漏れが無いようにしっかり確認をしておくようにしておきましょう。
〒890-0033 鹿児島県鹿児島市西別府町3116番地145TEL099-283-3739 FAX099-283-3755
E-mail:infokk-muraoka.com