2022/06/06
日本では令和3年の税制改正により、「カーボンニュートラル投資促進税制」が設けられました。
カーボンニュートラル投資促進税制は、脱炭素化につながる設備の導入を検討している企業を対象にした、税の優遇制度になります。
内容としては以下の通りです。
特別償却:投資額の50%を特別償却
税額控除:5%の税額控除(温室効果ガスの削減に貢献できる設備であれば10%の税額控除)
実施時期は2024年3月31日までの予定で、該当する企業は設備に係る負担を削減することができます。
このカーボンニュートラル投資促進税制ですが、もちろん税制優遇を受ける上での注意点もございます。
上記にもございますが、カーボンニュートラル投資促進税制には他の優遇措置と同様、適用制限がございます。具体的に挙げると、2024年3月31日までに事業適応計画の認定を受け、なおかつ税制優遇措置の対象設備を導入、さらに必要書類を提出および認定を受ける必要があります。必要な工程が多いので、早めに事業適用計画の認定と設備の導入を進めるようにしておきましょう。
カーボンニュートラル投資促進税制の適用条件には複雑な内容も含まれており、わかりにくい部分もございます。初めに申請を行うには、産業競争力強化法の事業適応計画という計画の策定と認定を受ける必要があります。さらに、カーボンニュートラル投資促進税制の適用要件、生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入は、単に設備を導入すればいいということではありません。設備の導入後は、炭素生産性1%向上を達成し、根拠となる資料の提出を行います。他にも、炭素生産性のチェック、計算、資料の整理、提出まで作業を定期的におこなっていく必要がございます。
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