2022/06/05
日本では令和3年度の税制改正によって、カーボンニュートラル投資促進税制が設けられました。
このカーボンニュートラルの投資促進税制の認定は指定の要件を満たした設備を導入した場合に限り適用されるルールとなります。
以下、指定の要件です。
燃料電池など、エネルギーの利用によって環境負荷の低減効果が期待できる製品の生産に用いる機械設備の導入
事業所などの二酸化炭素排出量削減を見込める設備の導入(太陽光発電など)
上記のいずれか1種類の要件を満たした場合、カーボンニュートラル投資促進税制の優遇措置を受けることが可能です。
それでは、どのような優遇措置があるのかご紹介いたします。
大きな脱炭素化効果をもつ製品の生産設備導入の要件を満たした場合に受けられる優遇措置は、以下の通りです。
税額控除10% | 脱炭素化の効果が見込まれる製品の生産設備に充てた投資額に対する優遇措置で、法人税の20%相当を上限として定められています。 |
特別償却50% | 税額控除10%の要件と同じ生産設備の投資額に対する優遇措置になります。 |
太陽光発電の導入など脱炭素化や付加価値向上につながる設備に投資した場合は投資額に対して特別償却50%か税額控除5%、10%の措置を受けることができる仕組みです。優遇措置を受けたい場合は、設備投資の他1年以内に炭素生産性を1%以上向上させる必要があり、さらに炭素生産性を3年以内に7%もしくは10%向上させる計画を作成し、計画通りの効果を得ることが必要になります。
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