2022/03/02
2012年に再生可能エネルギー発電の普及のためにFIT制度(固定価格買取制度)が導入されました。その狙いの通り導入後再生可能エネルギー発電所は爆発的に増えたのですが、賦課金による国民への負担も出てき始め、今年4月にFIP制度が始まります。そこで今回はFIPとFITの違いについてご紹介いたします。
FIT制度は前述の通り2012年に導入されました。FIT制度は発電した電力を電力会社が固定価格で買い取ってくれるというもので、その買取期間は20年ということもありましたので長期的な安定投資としても注目を集めておりました。
FIP(Feed in Premium)制度とは、再生可能エネルギー発電事業者が発電した電気を卸電力取引市場や相対取引で売電をした場合に、基準価格(FIP価格)と市場価格の差額をプレミアム額として交付する制度になります。
以上が簡単ではございますが、FIT制度とFIP制度の説明になります。それではFIPとFITではどのような差があるのでしょうか。ご紹介いたします。
FIP制度は、FIT制度と制度発足の目的という点で大きく異なってきます。FIP制度は、再生可能エネルギー設備を所有している個人や企業に向けて、競争力を付けたり自立を促したりするのが目的であるのに対し、FIT制度は普及を目的とした制度でになりますので、火力発電など他の発電設備と異なり電力市場とは切り離されております。
他にも、FIT制度は固定価格に売電量を掛けた額が売電収入であったのに対し、FIP制度は電力市場に連動した変動価格で売電することになります。
このようにFITとFIPでは大きく異なってきます。FIP制度は4月より始まりますので、ご利用される場合はしっかり制度について把握しておくようにしておきましょう。
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
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