J-クレジットの活用(温対法)

2021/10/25

J-クレジットについてはご存知でしょうか。脱炭素社会に向けて企業も環境に対する取り組みを積極的に行なっていく上でJ-クレジットを活用する場面が出てくるかと思います。今回は温対法での活用についてご紹介いたします。


○温対法とは??

温対法の、正式名称は地球温暖化対策推進法といい、その名の通り、地球温暖化対策を国・地方自治体・事業者・国民が一体となって取り組んでいくために制定された法律でございます。温室効果ガスの排出量に対する報告義務や排出量抑制等について規定しており 、平成9年に採択された京都議定書を受け、平成10年に成立いたしました。温対法は地球温暖化の防止を目的とする日本初の法制度として、国、地方公共団体、事業者、国民すべての主体の役割を明確にし、それぞれの責務を定めており、事業者の責務には具体的に、「自ら排出する温室効果ガスの排出抑制」「製品改良や国際協力など他者の取り組みへの寄与」「国や自治体の施策への協力」などがございます。


○温対法での活用

温対法の調整後温室効果ガス排出量や、調整後排出係数の報告に利用可能です。温対法に基づく無効化期限までにJ-クレジットの無効化手続を完了させ、所定の様式に必要な情報(温対法様式第1により報告する場合は第5表の1及び第5表の2に、省エネルギー法様式第9により報告する場合は第12表6の1及び第12表6の2に必要な情報)を記載の上、提出することになります。

※原則、報告対象年度内に無効化手続が完了したクレジット量となりますが、報告対象年度の翌年度の6月末までに無効化手続が完了したクレジット量については、報告対象年度の効果として報告するか、翌年度の効果として報告するかは任意です。

温対法での活用については以上になります。もし、温対法に対する取り組みを行なっている場合はJ-クレジットの購入を検討してみてもいいかもしれません。


○村岡パートナーズでは3つの蓄電池施設を稼働予定です!!

村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。

この『再生可能エネルギー×蓄電池システム』のシステム状況をLINEにて随時配信中ですのでぜひご登録ください。

村岡-鹿児島の太陽光発電

〒890-0033 鹿児島県鹿児島市西別府町3116番地145TEL099-283-3739 FAX099-283-3755
E-mail:infoアットkk-muraoka.com

Copyright© 2017 muraoka Co.,Ltd.All Rights Reserved.